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広島県警メール

【廿日市警察署】自転車の運転に禁止行為が追加されました
11月1日から道路交通法が改正され、
自転車の危険な運転に対する罰則が整備されました。
自転車で出掛けられる方は、次のことに注意して自転車を運転しましょう。

☆運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手に持って
自転車を運転する行為、画面を注視する行為、通話する行為

☆酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、
酒類の提供や同乗(二人乗り)、自転車の提供(自転車を貸す)

☆傘差し運転等
傘を手に持って運転する行為
傘スタンドに固定して運転する行為
その他、携帯扇風機・買い物袋・カバン・飲み物等を手に持って運転する行為
など、ハンドルの正確な操作に支障があり、安定を失うおそれのある行為

以上のような危険な行為を
過去3年以内に2回以上
摘発されると、
自転車運転者講習
の受講が命じられます。(対象は14歳以上)
受講を命じられてから、3か月以内の指定された期間内に受講しないと
5万円以下の罰金!!

年末に向けて、交通事故の発生が増加する傾向にあります。
自転車を運転される方、歩行者・ドライバーの皆様、交通事故防止にご協力をよろしくお願いします。

廿日市警察署

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