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あさひ安全・安心かわら版

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化

令和6年11月1日から道路交通法が改正

され、自転車運転中の新たな罰則ができました。

* 運転中のながらスマホ

・ スマートフォンなどを手で保持して、

自転車に乗りながら通話する行為、

画面を注視する行為が新たに禁止され、

罰則の対象となりました。

* 違反者は、6月以下の懲役又は

10万円以下の罰金

* 交通の危険を生じさせた場合、

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

* 酒気帯び運転および幇助

・ 自転車の酒気帯び運転のほか、

酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して

新たに罰則が整備されました。

・ 違反者は、3年以上の懲役又は

50万円以下の罰金

・ 自転車の提供者は、3年以下の懲役又は

50万円以下の罰金

* 酒類の提供者は、2年以下の懲役又は

30万円以下の罰金

運転中のながらスマホ、酒気帯び運転は

自転車運転者講習制度の対象になります。

* 自転車運転者講習制度

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる

おそれのある一定の違反(危険行為)を反復して

行った者に対する講習制度。

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