自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化
令和6年11月1日から道路交通法が改正
され、自転車運転中の新たな罰則ができました。
* 運転中のながらスマホ
・ スマートフォンなどを手で保持して、
自転車に乗りながら通話する行為、
画面を注視する行為が新たに禁止され、
罰則の対象となりました。
* 違反者は、6月以下の懲役又は
10万円以下の罰金
* 交通の危険を生じさせた場合、
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
* 酒気帯び運転および幇助
・ 自転車の酒気帯び運転のほか、
酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して
新たに罰則が整備されました。
・ 違反者は、3年以上の懲役又は
50万円以下の罰金
・ 自転車の提供者は、3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
* 酒類の提供者は、2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
運転中のながらスマホ、酒気帯び運転は
自転車運転者講習制度の対象になります。
* 自転車運転者講習制度
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる
おそれのある一定の違反(危険行為)を反復して
行った者に対する講習制度。
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