道路交通法の改正について
令和6年11月1日、道路交通法の改正!!
自転車の危険場運転に、新しく罰則が追加されました。
自転車の″ながらスマホ″
スマートフォンなどを手で保持して自転車に乗りながら通話する行為や、画像を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象になりました。
運転者は、
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転及びほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗、自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
運転者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者、同乗者は、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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