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POLICEメールふくしま

自転車のスマホ・酒気帯び運転の罰則強化!!
令和6年11月1日の道路交通法改正に伴い、自転車運転中の
● ながらスマホ(従来の携帯電話も含まれます)
● 自転車の酒気帯び運転
に罰則が適用されます。(今までは酒酔い運転のみが罰則対象でした)
ながらスマホは最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、自転車の酒気帯び運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
スマートフォン等を操作する際は、自転車を確実に停車させて操作しましょう
また、「今日は飲み会だから自転車で行こう」は通用しません
お酒の提供や同乗、自転車を提供した人も罰せられますので注意して下さい。

警察庁作成リーフレット

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