自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化!
道路交通法の改正により、令和6年11月1日(金)から、(1)自転車運転中のながらスマホ、(2)自転車の酒気帯び運転、に罰則が適用されます。(今までは「酒酔い運転」のみが罰則の対象でした。)
ながらスマホは最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、自転車の酒気帯び運転は最大3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
スマホは自転車を停止させ操作しましょう。
また、今後は「今日は飲み会だから自転車で行こう」は通用しません!
お酒を飲ませたり、自転車を貸した人も罰せられます!
〇警察庁作成リーフレット
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