自転車の「スマホ・酒気帯び」罰則強化されます!
駒込警察署からのお知らせです。
令和6年11月1日から、自転車の飲酒運転禁止が強化され、「酒気帯び」にも罰則が適用されます。
(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
また、自転車運転中の「ながらスマホ」も罰則の対象となります。
(6か月以下の懲役または10万円以下の罰金)
重大交通事故を防ぐため、交通ルールを守りましょう!
●酒を飲んだら自転車には乗らない!●
●ながらスマホは事故のもと!●
【問合せ先】駒込警察署 (内線4312)
警視庁HP
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