【和歌山】 きしゅう君の防犯メール 2016年6月16日器物損壊は犯罪です!橋本警察署管内で、車に傷を付けられたり、建物に落書きをされたりといった器物損壊事件が多数発生しています。 いたずらのつもりでも、他人の物にわざと傷つけたり汚したりすると器物損壊の罪に問われます。 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金等の処罰があります。 また民事的に弁償を求められることにもなります。 安易な気持ちで犯罪者とならないよう、気をつけて下さい。 (橋本警察署) きしゅう君の防犯メールスポンサーリンク