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ネット口座情報を他人に教えるのは犯罪!【三次警察署】
★他人に譲り渡す目的での口座開設、ネット口座のログインID・パスワードの情報を他人に譲り渡したり、譲り受ける行為は有償・無償を問わず犯罪です。

●「お金貸します」「ブラックОK」など、違法な貸金業「ヤミ金」を装う携帯電話のショートメールやSNSの広告にだまされない。
●お金を借りようと連絡すると、相手は「貸すお金を振り込むのにネット口座が必要」と言って、ネット口座のログインID・パスワードを聞き出します。
●ネット口座は犯罪組織の手に渡り、悪用されます。
●犯罪に使われると、その口座だけでなく、他の口座も凍結され、新規の口座開設ができなくなることもあります。

★ネット口座のログインID・パスワードを他人に教えることは、通帳と暗証番号を他人に手渡すことと同じです。
★ログインID・パスワードは厳重に管理し、他人に教えたり、知られたりしないようにしましょう。
※ネット口座=インターネットバンキングの口座

三次警察署

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