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広島県警メール

特定小型原動機付自転車は車道通行が原則!!
特定小型原動機付自転車は、歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければなりません。
例外的に、
(1) 最高速度表示灯を点滅させている
こと
(2) 6km/hを超える速度を出すことが
できないこと
の要件を満たす場合は、特例特定小型原動機付自転車として、道路標識等で普通自転車等の通行が認められた歩道や、路側帯(歩行者専用路側帯を除く)を通行することができます。
交通ルールはきちんと守りましょう。

添付ファイルはこちらからご確認ください。

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