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広島県警メール

特定小型原動機付自転車も飲酒運転はダメ!!
道路交通法第65条では「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されています。
特定小型原動機付自転車も車両の一種です。お酒を飲んだ後に運転することはできません。
飲酒運転は絶対にやめましょう。

添付ファイルはこちらからご確認ください。

広島県警察本部
交通部交通企画課

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