【大阪府暴力団排除条例の施行!】
改正された大阪府暴力団排除条例が本日より施行となり、特定の事業者が暴力団員等に対し利益供与(資金提供等)違反をした場合、事業者及び暴力団員等に罰則を科すこととなります。
どのような業種が規制されるのか、又、どのような行為が違反となるのか等、詳細については、大阪府警察のウェブサイトに掲載しておりますので、そちらをご覧 ください。
又、暴力団員に金銭等を要求されて困っている事業者の方々は、最寄りの警察署に通報(相談)してください。
配信:大阪府警察本部
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