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松江市防災メール

消費者被害注意情報【10代20代も注意! お試しネット通販ト ラブル】
【#ダイエット #サプリ #美容液】
SNSでおトクな広告
お試しのつもりでダイエットサプリの購入ボタンをクリック!
あれ?1回限りのはずなのに2回も3回も商品が送られてくる!
しかも2回目以降は高額だし、支払えないかも・・・
⇒消費者ホットライン188に相談!

<相談事例>
・お試しのつもりでダイエットサプリを購入したが定期購入になっていた(20歳代 女性)
・サイトで美容液を購入したら定期購入になっていたが、2回目以降は支払えない(10歳代 女性)

<トラブル防止のポイント>
・低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても、「定期購入」が条件となっていて、総額として数万円等、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあります。必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認しましょう。
・特定商取引法では、販売業者等に、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が注文確定の直前段階で、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申込みの撤回、解除に関することなどの契約の申込みの内容を確認できるように表示することを義務付けています。
販売業者等がこれらの契約の申込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行ったりした場合、これにより誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができます。

≪国民生活センターの記事を抜粋≫

【情報提供元:松江市消費・生活相談室 電話55-5148】

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