消費者トラブルに注意!【安芸高田警察署】
広告を見て試供品を注文したところ実は定期購入の契約になっていて、2回目の商品が配達されて初めて気が付いたという消費者トラブルが発生しています。
「お試し価格」や「初回料金の安さ」をうたう商品は定期購入が条件となっている場合がありますので、契約内容をよく確認することが重要です。
●注文する際は、契約内容と解約条件についてよく確認しましょう。
●インターネット通販の場合は、広告内容と注文時の最終確認画面をよく確認しましょう。
●注文時の契約内容は記録して残しておきましょう。
消費者トラブルに関しては、次の消費生活相談窓口を利用してください。
〇消費者ホットライン 局番なしの188
〇広島生活センター (受付時間 月~金曜日 9:00~17:00)
〇警察安全相談電話 (携帯電話、プッシュ回線からは、局番なしの#9110)
【安芸高田警察署】
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