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鳥獣捕獲猟具に対する注意について
鳥獣捕獲猟具に対する注意について

市原警察署からのお知らせです。
最近、市原市内において、標識がなく設置の規定に違反している「くくりわな」などの猟具や使用が禁止されている猟具の「とらばさみ」が発見されています。
これらの猟具は、誤って触れると怪我をするおそれがありますので、発見した際は、近づくことなく、110番通報もしくは市原警察署まで情報提供をお願いします。

千葉県市原警察署

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