特定小型原動機付自転車
香川県警察本部交通企画課からのお知らせです。
<特定小型原動機付自転車>
昨日、特定小型原動機付自転車を運転して歩道を走行した男性が、道路交通法違反として、県内で初めて検挙されました。
特定小型原動機付自転車が特例として歩道を走行する場合には、時速6キロメートルモードで走行するなど一定の基準を満たすほか、交通規制により歩道通行が認められた場合に限られます。
特定小型原動機付自転車を利用する際は、交通ルールを正しく知った上で、「原則、車道を通行する。信号を守る。」などの正しい交通ルールを守って下さい。
警察庁HP「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」
香川県警察HP「交通安全啓発資料」
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香川県警察本部交通企画課
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