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【屋外でのごみの焼却行為(野焼き)は禁止されています】
君津警察署からお知らせします。
君津市内において、自宅敷地内で剪定した草木を焼却している際に、建物などに燃え広がり火災に発展するという事案が複数発生しています。
ごみや雑草などを屋外で燃やす行為は、地域行事や農林業のため等、一部の例外を除き法律で禁止されています。
屋外でのごみの焼却行為(野焼き)は、家屋や山林に燃え広がり大規模な火災に発展する危険性があるだけでなく、煙や悪臭により近所迷惑にもなりますので、剪定木や雑草、家庭ごみ等はルールを守って適切に排出してください。

君津警察署


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