安心安全Web

警察署メールマガジン

西の京 安全・安心ニュース第53号
(問)イヤホンを使用して自転車を運転したら違反になるか?→(答)安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で運転することは、禁止されています。
(問)携帯電話を使用しながら自転車を運転したら違反になるか?→(答)山口県道路交通規則第11条第10号で禁止されています。
(問)一時停止場所では、必ず一時停止しなければならないのか?→(答)必ず一時停止しなければなりません。指定場所一時停止の対象は「車両等」と規定されているため、自転車も必ず一時停止しなければなりません。また、車道を走行中、横断歩道等で横断しようとする歩行者がいる場合は、直前で一時停止し、その通行を妨げてはいけません。

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