詐欺まがいの勧誘について
「近所に老人ホームが建設される。入所希望者の地元優先枠がある。」と、ある業者から勧誘電話があった。翌日、別の業者から電話があり「あなたの地元優先枠を当社が買い取り、他の人に販売したいので、あなたにその老人ホームを申し込んでほしい。」と誘ってきた。
このような勧誘を承諾すると、高額な申込み料金を請求されたり、後日、その老人ホームの監査人などと称する者から「名義貸しの違法性」を指摘され脅かされたりする場合があります。詐欺まがいの勧誘として各地で問題となっていますので、くれぐれもご注意ください。
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