安心安全Web

POLICEメールふくしま

今日(11月15日)から狩猟が解禁となりました
福島県は、11月15日から来年の2月15日まで狩猟期間となっています。
ハンターや許可を受けた人が散弾銃、わなを使用して猟をすることができる期間です。
今後、東白川郡内でもハンターを見かけると思います。
事故防止の観点から、ハンターを見かけたら銃を使用して猟をしているかもしれませんので、不用意に近づかないようにお願いします。

銃を使用した猟は、場所が決められています。
道路に止めた車から散弾銃を撃った、散弾銃を人家に向けてい撃ち、たまが屋根に飛んできたなどは法律違反です。
もしそのようなことが起きた場合は、110番か棚倉警察署(0247ー33ー0110)まで通報をお願いします。

スポンサーリンク

Comments are closed.

スポンサーリンク