西の京 安全・安心ニュース第47号
(問)自転車に乗って歩道を通行できるのはどのような場合か?→(答)?歩道通行可を示す標識がある場合、?普通自転車の運転者が車道を通行することが危険であると政令で定める者(13歳未満の者、70歳以上の者、身体障害者)、?歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき(工事、駐車車両、交通量が多い等)。
(問)自転車で歩道を通行する場合、どの部分を通行すればいいのか?→(答)車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
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