【竹原警察署】野外焼却による延焼事故が多発中!!
現在、竹原市内において、廃棄物を野外焼却したことによる延焼事故が多発中です。
そもそも、農業等を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却など、一部の例外を除いて、廃棄焼却処分することは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止(罰則:5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金)されています。
また、法律違反とならない例外的な焼却であっても、十分な消火用の水を用意しなかったり、風の強い日に焼却するなど、相当の注意をしないで焼却する行為は、軽犯罪法で禁止(罰則:拘留又は過料)されています。
延焼事故を防ぐため、また、法律違反として問われないためにも、真にやむを得ない場合を除いて、ゴミを焼却処分しないようにしましょう。
竹原警察署
(0846)22-0110
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