■今年7月上旬ころ、石巻市内居住の方にA社を名乗る者から「B社の社債を購入するために名義を貸してほしい」との話があり、承諾したところ、B社を名乗る者から電話があり「社債を買うのに名義を貸すと罰せられる。不正な取引により当社の口座が凍結されてしまった。共済金としてお金を宅急便で送ってほしい」と指示されました。電話を受けた方は、その話を信用し、5回にわたり現金を宅配便で送金し、合計2、000万円を騙し取られる詐欺被害に遭いました。 このような電話を受けた際は、警察や家族に相談して振り込め詐欺の被害に遭わないようにしましょう。
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