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消費者被害注意情報【土地売却のため?金銭を請求されたら要注意!原野商法の二次被害】
<相談事例>

数十年前に「宅地造成するから」と勧められて山林を購入したが、その後宅地ができる様子はなく、そのまま所有するだけになっていた。高齢になり、子や孫に迷惑をかけたくないので売却したいと考えた矢先、仲介業者から土地の売却を勧める電話があり、媒介と測量を依頼することにした。事業者は、180万円で売却するので媒介手数料20万円を先払いするよう要求してきた。すぐ支払ったが、その後連絡が取れなくなった。

<ひとこと助言>

?過去に原野商法で土地を購入し処分に困っている消費者に、土地を売るためと言って、測量費や広告費、手数料など様々な名目で金銭を支払わせる手口に関する相談が寄せられています。
?土地の売却のためと言われて、何らかの名目で金銭を要求されたら、契約する前に家族や周りの人に相談しましょう。少しでも不審に感じたら、きっぱり断ることも大切です。
?土地の相続や処分等については、様々な情報を集め、焦らずに家族でよく話し合いましょう。
?困ったときは、お住まいの地域の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

≪国民生活センターの記事を抜粋≫

【情報提供元:松江市消費・生活相談室 電話55-5148】

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