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広島県警メール

【庄原署】特定小型原付(いわゆる電動キックボード等)について
令和5年7月1日、改正道路交通法のうち、特定小型原付(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。
これにより、原付が、
(1) 一般原付
(2) 特定小型原付
(3) 特例特定小型原付
に分類されます。
それぞれの要件等は、次のとおりです。
(1) 一般原付
改正前の原付と同義
(2) 特定小型原付
運転年齢16歳以上、運転免許は不要。ヘルメットの着用は努力義務。原則、最高速度20km/hを超えないこと。最高速度表示灯(緑色のランプ)を常時点灯して走行すること。ナンバープレート、自賠責保険加入が必要。道路運送車両の保安基準を満たす(特定原付性能等確認済シール)こと。通行場所は車道、自転車専通行帯、自転車道。
(3) 特例特定小型原付
特定小型原付のうち、次の要件を満たす場合、例外的に歩道、路側帯を通行することができます。
●最高速度表示灯(緑色ランプ)を点滅させること。
●構造上、最高速度6km/hを超える速度で走行できないこと。
●歩道の通行等が認められた道路標識等(普通自転車等及び歩行者等専用)があること。

新しい交通ルールを正しく理解して、遵守してください。

令和5年交通安全スローガン「運転は ゆとりとマナーの 二刀流」
「ハイビーム上手に使って事故防止」~大切な命を見つける上向きライト~

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