【広島中央警察署】警察官が自転車の指導警告を実施しています!
指導警告をするなかで、「知らない」とよく聞くルールについて説明をしましょう。
■ 路側帯とは・・
歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。(道路交通法第2条第1項第3号の4)
◎ つまり、歩道がない道路に、歩行者が通行するために白線で区画された部分です。
■ 路側帯を自転車で通行する場合・・
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(※軽車両通行禁止表示がない場合)を通行することができる。(道路交通法第17条の2第1項)
※白色実線2本で区画された歩行者用路側帯は、軽車両通行禁止です。
◎ つまり、進行する道路の左側にある路側帯は自転車で通行できますが、右側にあるものは通れません。
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