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山形市メール

消費生活メールマガジンvol.320
健康食品の送り付け商法にご注意ください!

【事例】
「以前注文を受けた健康食品を送ります。代金は3万円。そのときの録音も残っている」と突然電話があった。注文した覚えはないと答えると、電話が切れた。

〇ここが重要
●「注文いただいた健康食品を送ります」などと突然電話があり、申し込んでいないと伝えても、強引に送り付けて代金を支払わせようとする送り付け商法の相談が寄せられています。

●注文した覚えがなく、購入するつもりもなければ、「注文していません。もう電話はかけないでください」ときっぱり断りましょう。

●断ったにもかかわらず商品が届いてしまった場合は、受け取りを拒否しましょう。電話で断り切れず商品が届いてしまった場合でも、クーリング・オフが出来ることがあります。

●困ったときは、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

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