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佐渡市メール配信

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴うお知らせ(3)
【お知らせ(3)】新型コロナウイルス感染症にかかった場合の療養期間等について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴い、法律に基づく外出自粛要請は求められず、外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられることになりました。その際の参考となるよう、療養期間の考え方についてお知らせします。

・発症日を0日目として5日目までは外出を控えること、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控えて様子を見ていただくことを推奨します。

・発症後10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があるため、念のためマスク着用やハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

・感染症法上の位置づけ変更後は、一般に保健所が新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定することはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

厚生労働省HP

新潟県HP

■お問い合わせ先
新潟県佐渡保健所 地域保健課

添付ファイルはこちらからご確認ください。

佐渡市役所 健康医療対策課

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