【三次警察署】野焼きによる火災が多発しています!
4月4日に2件の野焼きによる火災が発生しています。
野焼きは、農林業を営むために本当にやむを得ないものとして行われる場合を除いて法律で禁止されている行為です。
やむを得ず草等を焼却する時は、
〇 必ず消火設備、水などを用意する
〇 風が強かったり、乾燥している時は避ける
〇 完全に火が消えるまで目を離さない
ことなどを徹底してください。
火は扱いを誤れば、人命に関わる重大事案に発展することから、その危険性を認識して、極力火を使わない方法で処分するように努めましょう!
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