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改正富山県迷惑行為等防止条例の施行について
少年女性安全課です。

本日、改正富山県迷惑行為等防止条例が施行されました。
主な改正点は2点で、1点目は、第3条の「卑わいな行為」として定めるのぞき見や盗撮の規制場所が私的空間まで拡充されます。
2点目は、第9条の歓楽街での不当な客引行為等の規制対象業種が追加されるとともに、指定地域における客待ち等の規制行為が追加されます。
詳しくは、県警察ホームページをご覧下さい。
(通信費はご利用者の負担となります。)

少年女性安全課
(代表)

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