緊急自動車が接近してきたとき
香川県警察本部交通企画課からのお知らせです。
<緊急自動車が接近してきたとき>
道路交通法第40条には、交差点やその付近で緊急自動車が接近してきたときは、交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止すること等が規定されています。
また、交差点やその付近以外の場所では、道路の左側に寄って進路を譲ること等が定められています。
緊急自動車の接近に気付かない、もしくは、気付いても適切な行動がとれないと、緊急自動車の妨害となり、交通事故や緊急用務への支障につながりかねません。
緊急自動車も安全運転には十分気を付けていますが、人命救助、火災や事故の対応など、一刻を争う対処が必要な現場に向かっています。
運転時には、周囲に注意を払い、接近してくるサイレンや赤色灯に気付いた時には、緊急自動車が早急に現場への到着できるようご協力をよろしくお願いいたします。
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香川県警察本部交通企画課
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