自転車安全利用五則の改定
全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務を内容とする道路交通法の改正(令和4年4月27日公布,1年以内に施行)の円滑な施行に向け,令和4年11月1日に
「自転車安全利用五則」
が15年ぶりに改定されました。
自転車は車両です!
交通ルールを守り,万が一交通事故に遭った時の被害を最小にするため,ヘルメットを着用しましょう!
≪自転車安全利用五則≫
1.車道が原則,左側を通行
歩道は例外,歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って,安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
<県警ホームページ(自転車の安全利用)>
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