県民の皆様へのメッセージ(国の療養期間等の見直しに対する本県の対応)
こちらはあんしんトリピーメールです。
新型コロナウイルス感染症等について、県民の皆様への県からのメッセージをお知らせします。
◆国の療養期間等の見直しに対する本県の対応
オミクロン株の特徴や国の見直しを踏まえ、明日(9/9)から適用する。(該当者には順次連絡する。)
1 有症状患者の療養期間の短縮等
感染リスクが残存することを踏まえて、10日間(無症状患者は7日間)感染防止対策を徹底(※)することを前提に、以下の取扱いとする。
(1)有症状患者(入院を要しない者)
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
(2)無症状患者(無症状病原体保有者)
[1]検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)
[2]5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。
(3)有症状患者(入院を要する者)(従来から変更なし)
発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合に 11日目から解除を可能とする。
〔※具体的な感染防止対策等〕
・検温など自身による健康状態を確認する
・高齢者等ハイリスク者との接触を回避する
・ハイリスク施設への不要不急の訪問を避ける
・感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける
・正しくマスクを着用する
(療養解除に係る参考)
厚生労働省ホームページ
2 療養期間中の外出自粛
必要な方には、陽性者コンタクトセンター等から食料品等を配送するので、食料品等の買い出しはできる限り控えていただくようお願いする。
ただし、やむを得ず外出されるのは、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合に限ることとし、正しいマスクの着用など基本的な感染防止対策の徹底をお願いする。
〔やむを得ず外出する場合の具体的な感染防止対策〕
・外出時や人と接する際は短時間とする
・移動時は公共交通機関を使わない
・外出時や人と接する際に必ずマスクを着用する
▽詳しくはこちら
情報配信:鳥取県危機管理局
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