【9月15日から】クロスボウ(ボウガン)の所持禁止!
こちらはあんしんトリピーメールです。
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が施行され、令和4年3月15日以降、クロスボウ(ボウガン)の所持が原則禁止となり、所持する場合は許可が必要となりました。
経過措置期間が終了する令和4年9月15日以降、許可申請や廃棄等の措置を執ることなく所持した場合は、不法所持となり処罰の対象となります。
クロスボウ(ボウガン)の処分を検討されている方は、
令和4年9月14日までに
最寄りの警察署に持参していただければ、無償で引取り処分します。
無償引取りに必要な書類は、最寄りの警察署やインターネットで取得できます。
クロスボウ(ボウガン)の処分について、詳しくは最寄りの警察署若しくは警察本部生活安全企画課までお問い合わせください。
情報発信元:鳥取県警察本部生活安全企画課
連絡先:警察総合相談電話 #9110
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