クロスボウの所持禁止!~規制と回収について~
担当部署:生活安全総務課
銃刀法の改正により、今年の3月15日から、クロスボウ(通称:ボウガン)の所持が原則禁止となりました。
法改正の前からクロスボウを所持している場合は、所持許可の申請をするか、廃棄する必要があり、その期限が今月14日までとなっています。
9月14日を過ぎて、許可なくクロスボウを所持していた場合、銃刀法違反の罪に問われ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
岐阜県警察では、クロスボウの引取りを無償で行っています。
現在もクロスボウをお持ちの方は、速やかに、最寄りの警察署生活安全課までお問合せください。
詳しくは岐阜県警察のホームページ(をご覧ください。
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