【北海道】 ほくとくん防犯メール 2022年9月1日クロスボウの経過措置期間終了のお知らせクロスボウの所持については、令和4年(2022年)9月14日で経過措置期間が終了するため、9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持になります。現在、クロスボウを所持している方は、9月14日までに、警察署で所持許可の申請または廃棄等の手続きを行ってください。配信:余市警察署スポンサーリンク