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ほくとくん防犯メール

クロスボウの引取りについて
銃刀法の一部を改正する法律が本年3月15日に施行され、クロスボウの所持が原則禁止・所持許可制となりました。現在クロスボウを所持している方は、本年9月14日までに所持許可の申請又は、廃棄等の措置を取らなければ罪に問われることになります。クロスボウを所持している方は、稚内警察署に直接持ち込んでいただければ、無償で処分します。ご不明な点は、稚内警察署にご連絡ください。【配信:稚内警察署】

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