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クロスボウの回収について
令和4年3月15日に施行された銃刀法の一部改正により、クロスボウの所持が原則禁止となり、許可制となりました。令和4年9月15日以降、許可を受けずに所持し続けた場合は、不法所持となります。警察署生活安全課では、令和4年9月14日まで無償でクロスボウの引取りを行っています。引取りを希望される方は、北海道警察ホームページに掲載している「クロスボウ等処分依頼書」、クロスボウ、本人確認のための運転免許証等をお持ちの上、生活安全課窓口までお越しください。【配信:釧路警察署】

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