ニセ電話詐欺 手口紹介 Part8(金融商品詐欺)
担当部署:可児警察署
金融商品詐欺とは、未公開株、外国通貨などの取引に関する資料を送り付け、「購入すれば必ず儲かる」などとうたってお金をだまし取る手口です。
身に覚えのないパンフレット等が送られてきた後、犯人から取引を持ち掛けられます。取引を申し込むと代金を請求され支払うと連絡が取れなくなります。また、取引を断ると、「名義貸し」を持ち掛けられ、承諾すると、後日、「名義貸しは違法」などとお金を要求されるものです。
【防犯情報】
〇身に覚えのないパンフレットが送られてきたら要注意
〇「宅配便でお金を送って」「名義を貸して」は詐欺
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