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【君津警察署からのお知らせ】クロスボウ(ボウガン)は所持禁止です!
君津警察署からお知らせします。
令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、法施行日の令和4年3月15日以降はクロスボウ(ボウガン)の所持が原則禁止されました。
現在クロスボウを所持している方は、
1 法施行日令和4年3月15日から令和4年9月14日までの経過措置期間(6ヶ月間)に住所地を管轄する警察署に所持許可の申請をする。
2 警察署等に廃棄を依頼する。
3 適法に所持することができる方へ譲渡する。
のいずれかの措置を執らなければなりません。
経過措置期間にいずれの措置も執らずにクロスボウを所持した場合は、不法所持として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

クロスボウを廃棄したい場合は、警察署に廃棄依頼をすることができますので、最寄りの警察署生活安全課までご相談ください。

詳細は、 にてご覧いただけます。

君津警察署

君津市市民活動支援課


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