【大田警察署からのお知らせ】クロスボウが所持禁止・許可制に!
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が令和4年3月15日に施行され、
クロスボウ(ボウガン)の所持が原則禁止
となりました。改正法が施行されて6ヶ月経過する日の令和4年9月14日までは、経過措置期間となっており、警察署において、、無償で回収・処分しています。
この経過期間を過ぎて、許可を受けず、不法に所持した場合、罪に問われます!!(罰則3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
クロスボウ(ボウガン)をお持ちの方で、まだ、警察署に連絡をしていない方は大田警察署に早急に連絡してください。
また、クロスボウ(ボウガン)を持っている方に関する情報があれば、大田警察署に情報提供していただきますよう、ご協力よろしくお願いします。
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