交通のひんぱんな道路において、スケートボードで走行する行為は禁止されています!【広島中央警察署】
■道路交通法第76条第4項第3号
交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、またはこれらに類する行為をすること。
■道路においてスケートボードで走行する行為は大変危険!
車両や歩行者が通行する道路において、スケートボードで走行する行為は、車両や歩行者に衝突するおそれがあり大変危険です。また、公園内であってもスケートボードをすることが禁止されている場所があります。
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