ヨイチメール
香川県警察からのお知らせです。
<自転車の通行方法~歩道通行>
自転車は「車道」の左側通行が原則ですが、次のような場合は例外的に「歩道」を通行することができます。
○「普通自転車の歩道通行可」を示す標識・標示があるとき
○運転者が、児童、幼児、70歳以上の者又は車道通行に支障が
ある身体障害者であるとき
○車道や交通の状況に照らして、歩道を通行することがやむ
を得ないとき(道路工事や駐車車両等で通行することが困
難な場合等)
歩道が左右にある道路では、どちらの歩道を通行しても問題ありませんが、歩道は歩行者優先です。歩行者の通行を妨げることとなる場合は、一時停止して歩行者を優先しなければなりません。
また、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行して通行するとともに、他の自転車と行き違うときは、十分速度を落とし安全な間隔を保って、相手の自転車を右に見ながら進行しましょう。
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香川県警察本部交通企画課
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