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きしゅう君の防犯メール

クロスボウ所持の禁止について
銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、クロスボウの所持が原則禁止されました。
改正法施行(本年3月15日)時点でクロスボウを所持していた方は、令和4年9月14日までに所持許可申請をする必要があり、申請せずに9月15日以降も所持し続けた場合は不法所持となります。
また、警察では無償で引き取り処分を行っています。
なお、クロスボウの所持を希望される方へ講習会を6月29日(水)に開催する予定です。
詳しくは警察本部又は最寄りの警察署に御相談ください。
(生活安全企画課)

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