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ご注意!無許可で貝類を採ることは「密漁=犯罪」です。
夏が近づき、日中の干満の差が大きくなるこの時期は、潮干狩りが盛んになるシーズンです。

九十九里浜全域には漁業権が設定されており、無許可で「はまぐり」「ぜんな」「ながらみ」「こたまがい」「ひらがい」などの貝類を採ることは禁止されています。
レジャーや自家消費の潮干狩りでも、無免許で採捕すると「密漁」になる可能性があり、漁業法などの法令違反として処罰の対象になります。

マナーやルールを守って、海のレジャーを楽しみましょう。

【送信元】
千葉県東金警察署

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