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「PRすれば実質無料」という勧誘に注意!
SNSの投稿で商品やサービスをPRすれば、後からキャッシュバックを受けることができ、自己負担なくそれらを利用できるなどと勧誘して商品等を契約される手口について、相談が寄せられています。
PRする商品は、モバイルWi-Fiや海産物などさまざまですが、キャッシュバックを前提にいったんクレジットカードなどで支払ったものの、キャッシュバックが入金されず、一時的に立て替えたつもりの金額がそのまま残ってしまったり、月額利用料金の支払いが続くトラブルが目立ちます。
また、支払いを続けることが難しくなり、解約を申し出ると違約金を請求されることもあります。
「キャッシュバックで実質無料」「自己負担なし」などと言われても安易に契約しないようにしましょう。
※参考(国民生活センターホームページ)
少しでもおかしいと感じたり、不安になったら、一人で悩まず消費者ホットライン188または滋賀県消費生活センターに御相談ください。

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