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広島県警メール

こんなはがきに要注意!(架空請求詐欺未遂)
1月18日(月)、音戸警察署管内にお住まいの女性方に、「請求裁判最終通告書」と題したはがきが、消費者総合トラブル受付センターから届いています。
内容は、「契約の不履行、請求内容の不払いを企業が申立て財産を差し押さえる。」旨で、センターが穏便な解決のために相談を受け付けているとのものです。
はがきに記載された電話番後に連絡すれば、解決のために手終了を支払うなど金銭の要求がありますので、絶対に電話をかけてはいけません!
不審なはがきや手紙がきたら、警察や親族に相談してください。

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