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ヨイチメール

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香川県警察からのお知らせです。

<歩行者が歩く場所は?>

多くの方は、道路ではクルマ(自転車)は左、歩行者は右と教わってきたと思います。
これは道路交通法第10条第1項の「歩行者は、歩道や歩行者の通行に十分な幅員がある路側帯がない道路では、道路の右側端に寄って通行しなければならない。」という規定に基づくものです。
このほか、同条第2項では、「歩道等がある場所では、歩道等を通行しなければならない。」とも規定されており、歩行者は、危険な場合等の例外を除き、右側通行、歩道通行が義務付けられています。

じゃあ道路の両側に歩道があるときや、歩道では左右どちらを歩けばいいの?という質問を受けることがありますが、これは左右どちらを通行しても問題ありません(普通自転車通行指定部分を除く。)。
歩行者も周りの状況をよく見て、安全な場所を安全な方法で歩きましょう。

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香川県警察本部交通企画課
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