ハガキによる架空請求 心当たりのない請求は無視!
佐倉市消費生活センターからのお知らせです。
佐倉市消費生活センターには「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届いたとの相談が寄せられています。
公的機関と思わせる名称や実在の事業者名をかたって本物と思わせたり、法的措置をとるなどと記載をして、不安をあおるケースが見られます。
ハガキをきっかけに、電話をさせ、弁護士を名乗る者等が指示し、コンビニで支払い番号を伝えて高額な取り下げ料を支払わせるなどといった手口です。
架空請求は消費者の個人情報を完全に特定して送られているわけではありません。
連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を元にさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても「心当たりがなければ」決して相手に連絡してはいけません。
不安に思ったら、すぐにお住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください(消費者ホットライン188)。
【送信元】
佐倉警察署
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