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ご存じですか?森林窃盗罪。
自分が所有する土地以外から勝手にタケノコやキノコ、山菜などの産物を採ったり、火山帯の地域から噴出されたものや溶岩の冷え固まった岩石を記念に持ち帰ることは、森林窃盗罪に該当し、法律で禁止されています。

罪を犯した場合は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金、保安林の区域内で犯したものであるときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されてしまいます。

いよいよ春です。ハイキングや登山、キャンプなど自然と接する機会が増えますが、採取したり、持って帰るようなことは絶対にやめましょう。

【送信元】
千葉県東金警察署

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