シニアカー転落の交通死亡事故の発生について
3月4日(金)午前11時ころ、三原市久井町吉田の市道で、シニアカー(ハンドル付電動車椅子)運転の90代男性が、直線道路を進行中、何らかの理由により左側の用水路に転落し死亡される交通事故が発生しました。
シニアカーは、法律上電動車椅子とみなされ歩行者として扱われますが、後部にバスケットを装着する等により電動車椅子の基準を超えた場合、自動車(ミニカー)として扱われます。
電動車椅子の基準(長さ120センチメートル、幅70センチメートル、高さ120センチメートル)を超える場合でも、やむを得ない理由がある場合は確認証の交付を受けることで電動車椅子として扱うことができるようになりますので、該当する方は住所地を管轄する警察署にご相談ください。
《シニアカーの注意事項》
〇電動車椅子(シニアカー)は、道路交通法上、歩行者と同じ扱いとなります。歩行者としての交通ルールを守りましょう。
〇段差、溝等の障害物を乗り越える場合には、その障害物に対して必ず直角に進みましょう。
〇傾斜地の通行中は、両手ハンドルをしっかり握り、身体を斜面の高い方に傾けましょう。
〇改造は絶対にやめましょう。
スポンサーリンク
